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■不動産登記
抵当権抹消

住宅ローンを完済した場合でも担保が自動的に抜かれることはなく、抵当権の抹消登記が必要です。
また、明治・大正・昭和初期などに設定された古い抵当権(いわゆる「休眠抵当権」)の抹消も、経験豊富な当事務所におまかせください。講、無尽、農業会、耕地整理組合などの抵当権の抹消にも実績があります。

<主な営業エリア>
長崎県平戸市(平戸・生月町・田平町・的山大島・度島町など)、松浦市、北松浦郡佐々町、佐世保市を中心に営業しております。
上記以外の地域でも、喜んで対応させて頂きます。お気軽にご相談くださいませ。

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